新着情報

2024.06.01

「生活習慣病管理料」算定について

2024年6月1日からの診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする患者様に総合的な治療管理をするため「生活習慣病管理料」を算定させていただくこととなりました。

本改定に伴い、これまで病院で算定していた「特定疾患療養管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。

国が指定する「生活習慣病療養計画書」を作成することで、患者様と達成目標を共有し、より良い治療につなげてまいります。また、当院では患者様の状態に応じ、28日以上の長期投薬を行うことが可能です。

療養計画書作成にあたり患者様の署名が必要になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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